お客様各位
  平成17年3月31日
  株式会社ティーエスエル
『改正薬事法』施行にあたり眼鏡レンズ関連事項についてのご案内
 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

 さて、ご存じのことと思いますが、平成17年4月1日より改正薬事法が施行されます。
これに伴い製造販売業者は、厚生省令第136号「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令」第22条「販売業者における品質の確保」にて文書による指示が要求されております。
 
 つきましては、別紙「販売業者様における眼鏡レンズの品質確保の方法について」をご案内させていただきますので、この方法に沿った品質管理をお願い致します。
 
  また、改正薬事法での眼鏡レンズ関連事項については、日本医用光学機器工業会眼鏡部会にて作成された、別紙『「改正薬事法」施行にあたり眼鏡レンズ関連事項についてのご案内』をご確認下さい。

敬具