平成19年8月16日
会員各位
眼鏡公正取引協議会
会長 馬場 康男
眼鏡用レンズの原産国表示について
 
  拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当協議会の運営にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、原産国表示に関する規約等の改定に伴って、改定の経緯や運用面についてまとめた原産国表示
Q&Aを発行し、各位のお手元にお届けしました。ただし、眼鏡用レンズの原産国表示の運用面については、
保留の形をとっておりました。
 このため、眼鏡用レンズの業務用カタログ、チラシ、店頭等の表示方法について、公正取引委員会の
指導のもとに検討を重ねてきましたが、8月3日に開催の原産国表示推進委員会で協議の結果、別紙の通り
決まりましたので、これをもとに眼鏡用レンズの原産国表示をしていただきますようお願い申し上げます。
 

aaa
平成19年8月6日
眼鏡公正取引協議会
眼鏡用レンズの原産国表示について
 
 眼鏡用レンズの原産国表示については、次のように表示する事とします。
 
1. 業務用カタログについては、レンズの品種毎に原産国を表示する事が基本となります。原産国が
1国の場合は、「原産国A」等と表示、2国の場合は、「原産国A、B」等、3国以上の場合は、「原産国
A、B、その他」等とそれぞれ一括表示することができます。その他については、原産国名を別記する
こととします。なお、一括表示の場合は、業務用カタログの見やすいところに明確に記載することと
します。
   
2. チラシについては、販売価格を付した広告は、業務用カタログと同様の表示となります。なお、チラシの
見やすいところに「原産国はレンズ毎にレンズ袋に表示してあります」等と記載すれば、消費者により
分かりやすい表示となります。
   
3. 店頭については、業務用カタログにもとづいて、通常、販売している主要なレンズについて、価格表
又はPOP等に明確に表示することとします。なお、その他のレンズについては、販売の際に原産国に
ついて説明することとします。